サービスを利用する際には、事前に手続き(申請)が必要です。
また、障害の種別・程度によって、利用できない場合があります。
詳しくは、障がい福祉サービスの利用についてをご確認ください。

●障害児等療育支援事業
第二野の花学園
電話 [tel:0946-42-4131]
日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。

●児童発達支援
就学前児童を対象に、日常生活における基本的は動作指導、集団生活への適応訓練を行います。

●放課後等デイサービス
18歳までの就学児を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など必要な支援を行います。

●保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、学校などでの集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

●居宅訪問型児童発達支援
障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児について、日常生活における基本的な動作指導、集団生活への適応訓練を行います。

●相談支援事業
・計画相談支援
障がい福祉サービス等を申請した障がい児について、サービス等利用計画案の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。
・相談支援事業
必要な情報の提供及び助言、福祉サービスの利用支援等を行うとともに、関係機関との連絡調整・権利擁護のために必要な援助を行います。

●日中一時支援事業
介護者(家族等)が緊急の用務や一時的な休息等の際に、一時的な見守り等の支援を受けられます。

●移動支援
社会生活上必要不可欠な用務や社会活動参加のための外出について、外出支援を受けられます。

●補装具
義肢や車いすなどの購入に際し、補装具等(購入費、修理費)の支給をします。
※医療用は対象外

●日常生活用具の給付
障がい者(児)等に対して福祉用具等を給付することで日常生活の改善を行う制度です。

問い合わせ:筑前町役場福祉課
筑前町久光951-1 めくばーる健康福祉館
 電話 0946-23-8490
 FAX 0946-24-8751