サービスを利用する際に利用者負担がかかる場合があります。
また、障害の種別・程度によって、利用できない場合があります。

◆サービス利用までの流れ
1.サービスの利用を希望する方(障害児の場合はその保護者)は、市町村の窓口に申請していただきます。

2.市町村から「サービス等利用計画案」の提出を求められるので、「相談支援事業所」に作成依頼または、ご自身で作成をしてもらいます。

3.市町村が心身の状況などの聞き取り調査を行い、審査会へ諮ります。
作成した計画を踏まえて、支給が決定され、「受給証」が発行されます。

4.利用者は受給者証の内容をもとに、福祉施設などでサービスを利用します。

◆障害福祉サービスにかかる費用
サービスを利用した場合、原則として費用の1割を自己負担として、サービス事業所に支払います。ただし、所得に応じて1か月あたりの負担上限額が決められていて、負担の軽減が図られています。

問い合わせ:筑前町役場福祉課
筑前町久光951-1 めくばーる健康福祉館
(受付時間 8:00~15:15)
 電話 0946-23-8490
 FAX 0946-24-8751